学校感染症の対応
※このページの下部から、学校感染症罹患報告書のダウンロードができます。
保護者様
愛知県立長久手高等学校長
学校感染症による出席停止について
下記のような感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により、「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」ことになっています。つきましては、医師の指示に従い、登校許可が出るまで家庭で療養されますようお願いいたします。なお、登校する際には、主治医の指示のもと保護者の方が『学校感染症罹患報告書』を記入し、裏面に「病院で処方された薬の説明書」(コピー可)を添付して(考査中の欠席については、「考査欠席届」に添付する)、ご提出ください。
病 名 | 出席停止の期間 | |
第一種 |
・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 ・急性灰白髄炎(ポリオ) ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属 SARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る) ・中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属 MERSコロナウイルスであるものに限る) ・特定鳥インフルエンザ (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザ) *上記の他、 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六条第七項から第九項に規定) |
治癒するまで |
第二種 |
・インフルエンザ ※特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く |
発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで |
・百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
・麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状がが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
・風しん | 発しんが消失するまで | |
・水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
・咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
・結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
・髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 |
・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症(O−157) ・腸チフス ・パラチフス ・流行性角結膜炎(はやり目) ・急性出血性結膜炎 ・その他の感染症 ※この他に条件によっては 出席停止の措置が必要と考えられる疾患として ・溶連菌感染症 ・ウイルス性肝炎 ・手足口病 ・伝染性紅斑(りんご病) ・ヘルパンギーナ ・マイコプラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症 ・アタマジラミ ・水いぼ(伝染性軟疣腫) ・伝染性膿痂疹(とびひ) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の場合 |
・第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者、又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 ・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 ・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 |
*学校保健安全法施行規則 第18条・第19条をもとに作製
学校感染症罹患報告書
上記リンクから、「学校感染症罹患報告書」をダウンロードすることができます。
ダウンロード後、A4の用紙にプリントし、保護者が必要事項を記入・添付してください。
回復後、最初の登校時に生徒に持たせ、担任に提出させてください。
なお、この用紙は職員室でも受け取ることができます。
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