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愛知県立長久手高等学校 学校いじめ防止基本方針
T いじめ防止についての基本的な考え方 |
・いじめは被害生徒の心身に深刻な影響を与える許されない行為である。 ・本校生徒からいじめの加害者、被害者をださぬよう教職員は生徒とのコミュニケーションを密にし、いじめの防止に努める。 ・地域や保護者、中学校とも連携を密にし、いじめ防止に努める。 ・仲間づくりを積極的に促すような活動(部活動・HR活動)を学校生活に取り入れる。 |
U いじめ防止対策組織について | ||
いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを特定の教職員が抱え込むことがないよう、組織として対応するために「いじめ対策委員会」を設置する。 |
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(1)「いじめ対策委員会」について | ||
ア 委員会の構成 |
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校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、保健主事、各学年主任、養護教諭 (事例に応じて教育工学主任、スクールカウンセラーなどを加える) |
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イ 指導・支援チーム |
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委員会が、事例に応じて、適切な教員などをメンバーとする指導・支援チームを決定し、実際の対応を行わせる。 (例) ネットいじめ防止:生徒指導部員・教育工学部員・各学年主任 いじめ早期対応:生徒指導部員・該当学年会・部顧問・養護教諭 |
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(2)「いじめ対策委員会」の役割や機能等 | ||
ア 取組の検証(PDCAサイクル) |
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P いじめ防止の年間計画策定 D 取組の実施 C 「取組評価アンケート」、「学校評価(中間評価)」の実施(8,1月) A 「取組評価アンケート」、「学校評価(中間評価)」の結果の検証(8,1月) |
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イ 教職員への共通理解と意識啓発 |
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・年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認 ・「いじめ対策委員会」での検討内容を職員会議などで報告 ・いじめをテーマとする現職研修の実施 |
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ウ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取 |
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エ いじめ事案への対応 |
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オ 重大事態への対応 |
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・重大事態とは
・対応フロー図 |
V いじめ防止等に関する具体的な取組について |
(1)「T」に基づき、以下のような年間計画を実施する。 |
未然防止の取組 | 早期発見の取組 | 「いじめ対策委員会」 | 保護者・地域連携 | |
定 期 実 施 |
・人権講話【指導・学年】 ・相談室、SCの周知 【保厚・学年】 (ST、終礼、LT、総合): 隔週程度【指導・学年】 ・部長会議、生徒議会【生徒会】 |
・教科会 (孤立生徒の情報交換):毎週 ・担任会 (各クラスの情報交換):毎週 ・運営委員会・学年主任会 (情報交換):毎週 ・保健室利用状況調査【保厚】 ・出欠統計【教務】 |
・生徒指導主事連絡会 (尾東地域中高、瀬戸市中高) :隔月程度 ・PTA交通安全指導・役員会 :隔月程度 ・登下校指導:毎月 ・校外巡回:定期考査【指導】 |
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4月 | ・面接週間【学年】 ・情報モラル週間【教務】 |
・前期HR役員選出【生徒会】 ・遠足(班編成)【指導・学年】 |
・基本方針の確認 | ・中学校訪問【指導・1年】 |
5月 | ・授業参観週間【教務】 | ・球技大会(チーム編成) 【学年・生徒会】 ・生活状況意識調査 (いじめアンケート)【指導】 |
・PTA総会【総務】 | |
6月 | |
・修学旅行A(班編成)【2年】 | ||
7月 | ・情報モラル週間【指導】 | ・学校祭(役割分担)【学年】 ・体育大会(種目決め)【学年】 |
・保護者会アンケート 【学年・指導】 |
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8月 | ・読書感想文 (図書の紹介)【図書】 |
・中間評価⇒検証 | ||
9月 | ・面接週間【学年】 | ・学校祭・体育大会準備【学年】 | ・学校祭公開 【学年・生徒会・指導】 |
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10月 | ・授業参観週間【教務】 | ・後期HR役員選出【生徒会】 ・総合学習@(班編成)【1年】 |
・学校評議員へ学校公開 ・中学生体験入学【教務】 |
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11月 | ・読書感想文朗読 (図書の紹介)【図書】 |
・中学校訪問【運営委員】 | ||
12月 | ・人権講話【指導】 ・人権関連図書の紹介【図書】 |
・人権アンケート (いじめアンケート)【指導】 |
・保護者会アンケート 【学年・指導】 |
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1月 | ・朝のあいさつ運動【生徒会】 | ・クラス編成【学年・教務】 | ・中間評価⇒検証 ・来年度取組計画 |
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2月 | ・自己評価 ・来年度取組計画 |
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3月 | ・情報モラル週間【学年・指導】 | ・基本方針の確認・ 見直し |
・学校関係者評価委員会 |
(2)いじめに対する措置 |
ア いじめ事案に対しては「U−(2)−エ」のように「いじめ対策委員会」を中心に関係機関、保護者らと連携しながら 組織的に対応する。 イ 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。 ウ 加害生徒に対しては教育定期配慮のもと特別指導を含め、毅然とした姿勢で指導・支援する。 エ ネット上のいじめについては必要に応じて警察署や法務局とも連携をする。 |